※商品名・特長などで検索できます。
食品のうち、国が設定した安全性や有効性の規格基準を満たした食品を「保健機能食品」と表示して販売することを認める制度で、食品の目的や機能などの違いにより図のように「特定保健用食品」(通称:トクホ)と「栄養機能食品」の2つのジャンルに分けられます。

「特定保健用食品」は、消費者庁が商品別に保健効果や安全性等について審査し、承認したもので、その保健効果を容器に表示することが許可された食品です。
容器に表示された「特保」マーク(右)が目印です。

「栄養機能食品」は、不足しがちな特定の栄養成分を補給・補完することを目的とした食品で、定められた規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出なしに、消費者庁が指定した栄養成分の機能を表示できる食品です。