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ニュースリリース

ヤクルト容器の立体商標が認められる

2010.11.16経営・人事
 知的財産高等裁判所第一部(中野 哲弘裁判長)は、本日(2010年11月16日)、ヤクルトプラスチック容器の立体商標出願に関する特許庁拒絶審決取消訴訟において、ヤクルト本社(社長 堀 澄也)の主張を認め、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下しました。

 これまでヤクルトプラスチック容器は、ロゴなしの容器について、立体商標の登録が認められませんでしたが、今回の判決では、「長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」との当社の主張が認められたものです。

 当社では、この度の判決を受け、今後ともヤクルトプラスチック容器の立体商標を当社のトレードマークとして、適正に使用していきます。

 

ヤクルトプラスチック容器

以 上

 

【ご参考】ヤクルトプラスチック容器について

 ヤクルトプラスチック容器は、1968年に、それまで使用されてきたガラス瓶容器の代替として、開発導入されました。容器デザインは、インテリア・デザイナーとして著名な剣持 勇氏が担当しました。プラスチック容器は、お客さまから、衛生面や割れにくく扱いやすい点で高い評価をいただきました。また、従来のガラス瓶より軽く、回収の必要がないため、「ヤクルト」をお届けするヤクルトレディの労力軽減にもつながりました。

 現在では、日本国内で、毎日300万本以上(65ml入りヤクルト)が、お客さまに愛飲されています。また、海外で販売されている「ヤクルト」でも同じ形状の容器が使用されており、すでに、米国、欧州各国等、多くの国と地域で立体商標登録が認められています。

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