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特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いとは?

食生活栄養美容トクホ機能性表示食品主に女性の悩み

「おなかの調子を整える」「血圧が高めの方に」そんなフレーズを食品のパッケージで見たことはありませんか?これらの表示は健康の維持や増進に役立つ機能を持つ食品であることを、国が定めたルールに基づいて示しているものです。こうした食品は、「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の3つに分類されており、制度や表示方法に違いがあります。

特定保健用食品の場合は「特定保健用食品許可マーク」、機能性表示食品は「届出番号」、栄養機能食品は「栄養成分名」と、制度ごとに義務づけられた表示があるため、購入の際は必ずパッケージを確認するようにしましょう。

科学的根拠に
基づいて
機能を
表示できる
「保健機能食品」

スーパーやコンビニなどでもよく見かけるようになった「特定保健用食品」と「機能性表示食品」は、どちらも「保健機能食品」に分類されます。

現在、「健康食品」と呼ばれるものにはさまざまな種類がありますが、かつては科学的根拠があいまいなままに機能をうたう食品が数多く流通していました。
こうした状況を是正して機能表示に信頼性と透明性を持たせ、消費者が安心して食品を選べるようにすることを目的として、平成13年(2001年)4月1日に「保健機能食品制度」が施行されました。
この制度では、従来の「特定保健用食品制度」に加え、新たに「栄養機能食品制度」を設け、両者を「保健機能食品」として位置づけています。

その後、平成27年(2015年)に「機能性表示食品制度」が導入され、「保健機能食品」は、国への許可の必要性や食品の目的、機能などの違いによって「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の3つに分類されるようになりました。

保険機能食品と医薬品・医薬部外品の位置づけ

上の図は、保健機能食品と医薬品・医薬部外品の大まかな位置づけを表したものです。

保健機能食品は体の機能をサポートするという点で医薬品と似た印象を持たれることがありますが、食品の中で機能表示が認められているものが「保健機能食品」であり、「医薬品」や「医薬部外品」は疾病の予防や治療を目的として国の承認を受けたものであるため、目的と扱いが全く異なります。

特定保健用食品
(トクホ)とは?

特定保健用食品とは、体の生理学的機能などに影響を与える関与成分を含み、食生活において特定の保健の目的が期待できる食品です。通称「トクホ」とも呼ばれます。
健康増進法に基づき、国が有効性と安全性を審査し、保健の用途の表示許可を受けた製品に限って「特定保健用食品(トクホ)」として販売することが認められています。

特定保健用食品制度は平成3年(1991年)に創設され、国が個別に有効性・安全性を審査し、健康の維持や増進に関する食品表示を許可する制度として開始しました。

特定保健用食品には、許可された文言通りに許可の内容を表示することだけでなく、消費者が適切に利用できるように、1日当たりの摂取目安量・摂取方法、摂取する際の注意・留意事項などの表示や、特定保健用食品許可マークを製品の容器包装に表示することが義務づけられています。

  • 特定保健用食品許可マーク

許可は製品ごとに行われるため、同じ成分であっても別の製品は再審査が必要です。特定保健用食品の中には、科学的根拠が十分に確認された場合に限って、疾病の発症リスクを低減することを表示できる「疾病リスク低減表示」が認められているものがあります。ただし、それ以外の特定保健用食品では、疾病の治療や予防効果をうたうことはできません。

特定保健用食品のパッケージに記載されている「コレステロールの吸収を抑える」「おなかの調子を整える」「血中中性脂肪の上昇を抑える」「血圧が高めの方の血圧を正常に保つのを助ける」といった健康強調表示をヘルスクレームと言いますが、特定保健用食品のヘルスクレームは、原則として最終製品を用いた臨床試験によって有効性を確認することが必要です。ただし、過去の許可実績が十分にあり、国が定めた規格基準に適合する「規格基準型」のトクホについては、個別の臨床試験を経ずに許可を受けることができます。

条件付き
特定保健用食品

特定保健用食品のひとつに、「条件付き」と記載された許可マークが表示されている「条件付き特定保健用食品」があります。
これは、特定保健用食品の審査において要求されるレベルの科学的根拠には達していないものの、一定の有効性が確認され、限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件として許可された特定保健用食品です。
条件付き特定保健用食品には、「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」と表示する必要があります。

  • 条件付き特定保健用食品マーク

機能性表示
食品とは?

平成27年(2015年)4月1日、商品を販売する前に食品の安全性と機能性についての科学的根拠など必要事項を消費者庁長官に届け出、受理されることで機能性を表示できる制度「機能性表示食品制度」が始まりました。

この制度が始まる前、特定の健康の維持・増進に関する機能をうたうことができる「保健機能食品」は「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の2種類だけでしたが、科学的根拠に基づいた情報をもとに、消費者が適切な商品を選択できる環境を整備することを目的として、機能性表示食品制度が創設されました。
「機能性表示食品」は届出制であり、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するものです。そのため、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国の審査はありません。
パッケージには「機能性表示食品」である旨と届出番号などを表示する必要がありますが、トクホのような特別なマークはありません。届け出の内容は消費者庁ウェブサイトで公開されており、誰でも確認することが可能です。

機能性表示食品の科学的根拠は、最終製品を用いた臨床試験によるもの、または機能性に関与する成分の研究レビューによるもののいずれかで示すことができます。いずれの手法を用いる場合でも、この制度は「製品に含まれる機能性関与成分」が健康の維持・増進にどのように役立つかを表示するものです。そのため、消費者が誤認しないよう、科学的根拠に基づいた適正な表示が求められます。

また、機能性表示食品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではなく、あくまで健康の維持や増進を目的とする機能に限定されています。過剰摂取や誤用を防ぎ科学的根拠に基づく摂取条件を正しく説明するために、1日当たりの摂取目安量や摂取方法などは必須表示項目となっています。機能性表示食品は、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している方、授乳婦に対しての機能性を表示することはできません。

栄養機能食品
とは?

「栄養機能食品」とは、ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の補給のために利用され、栄養成分の機能を表示する食品です。一般用加工食品及び一般用生鮮食品が対象で、科学的根拠が確認された栄養成分が基準通り含まれていれば、許可申請は不要で栄養成分の機能をパッケージに表⽰することができます。

表示を確認する
ときのポイント

保健機能食品のパッケージを見る際には、特定保健用食品なら「特定保健用食品許可マーク」、機能性表示食品なら「機能性表示食品である旨」、栄養機能食品なら「栄養成分名」といったように、制度ごとに義務づけられた表示を確認しましょう。

消費者庁も、表示を確認して保健機能食品を適切に利用することを呼びかけており、下記の表示を確認することを推奨しています。

栄養成分の量及び熱量
食品に含まれるエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)やその他の栄養成分の量が表示されています。
1日当たりの摂取目安量
「1日当たり1粒」や「1日当たり1本」といった摂取目安量が表示されています。必ず確認し、1日の摂取目安量を守りましょう。
摂取の方法
「水に溶かしてお召し上がりください。」といった摂取の方法が表示されています。
摂取するうえでの注意事項
  • 「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。」
  • 「一度に多量に摂りすぎると、おなかがゆるくなることがあります。1日の摂取量を守ってください。」といった注意事項が表示されています。

表示内容や摂取上の注意を確かめたうえで、科学的根拠や届出情報を消費者庁のウェブサイトで確認する習慣をつけると、さらに安心です。

万が一、「疾病の治療」や「予防」など、医薬品のような効能をうたう表現をしているものがある場合には注意が必要です。こうした表示は保健機能食品の制度対象外であり、科学的根拠や適切な許可を得ていない可能性があるため、購入前によく確認することが大切です。

特定保健用食品や
機能性表示食品を
生活に取り入れる
際の注意点

特定保健用食品や機能性表示食品といった保健機能食品には必ず、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と記載されています。保健機能食品はあくまでもすこやかな生活をサポートするものであり、医薬品のように病気の治療や予防を目的としたものではありません。そのため、摂取すれば病気が治ったり、確実に防げたりするという誤解をしないよう注意が必要です。
また、効果の現れ方には個人差があります。効果があるからといって一度にたくさん食べたり、それだけを食べすぎたりするのはよくありません。
バランスの取れた食生活を基本に、自分の体の状態や生活習慣に適した機能を持つ製品を選び、普段の食生活に上手に取り入れることが大切です。

保健機能食品は適切な摂取量・摂取方法を守ることも重要です。特定保健用食品と機能性表示食品は「1日当たりの摂取目安量」「摂取方法」「摂取上の注意事項」の表示が義務づけられており、これらは科学的根拠に基づいて設定されているため、表示どおりの摂取を守ることが重要です。
栄養機能食品についても、国が定める基準に基づいた1日当たりの摂取目安量や摂取方法、摂取上の注意事項の表示が義務づけられています。これらは栄養成分の過不足を防いで、安全かつ適切に摂取するための目安として設定されています。

体調や既往歴によっては特定成分の摂取が望ましくない場合もあるため、医薬品を服用している人や持病のある人は、安易に自己判断せず医療機関に相談するようにしましょう。